在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請とは
現在持っているビザ(在留資格)で決められている活動とは違う活動を行おうとする場合に必要な手続です。
例えば
- 日本人と離婚した後も日本に住みたい
- 留学生が大学を卒業し、日本で起業したい
- 就労ビザを持っている夫のもとで専業主婦として生活していたが、日本の会社に就職したい
(「日本人の配偶者等」→「定住者」)
(「留学」→「経営・管理」)
(「家族滞在」→「技術・人文知識・国際業務」)
ご注意ください
- 「永住者」への変更を希望する場合は変更許可申請ではなく、永住許可申請が必要になります。
- 「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別な事情がある場合にしか認められていません。ご相談の内容によっては変更が可能な場合もございますので、一度お問い合わせください。