資格外活動許可申請
資格外活動許可とは
現在お持ちのビザ(在留資格)で認められている活動以外で収入をともなう活動(アルバイトなど)を行う場合に必要です。
例えば
- 留学生だが、生活費のためにアルバイトをしたい
- 「教育」の在留資格で学校法人で働いているが、夕方から民間の語学スクールでアルバイトしたい
- 「家族滞在」の在留資格で専業主婦をしているが、パートで働きたい
資格外活動許可には2種類あります
包括的許可 |
・勤務先の指定はありません。 (勤務先が変わっても許可を取り直したりする必要はありません) ・「留学」、「家族滞在」ビザ(在留資格)をお持ちの方が取得可能です。 ・勤務時間は、週28時間以内です。(夏季・冬季などの長期休業期間は1日8時間以内) ・風俗関連のお店での勤務は禁止されています。 |
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個別的許可 |
・勤務先の指定があります。 (勤務先が変わるときは許可を取り直す必要があります) ・就労ビザをお持ちの方は個別的許可になります。 |
ご注意ください
留学生が資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合や既定の就労時間を超えて働いた場合は資格外活動違反となり、罰則の対象となりなす。さらに、不法就労に該当し退去強制となる可能性もあります。
雇用主側も不法就労助長にあたり、罰則の対象となります。