配偶者ビザ
日本人と結婚した外国人が日本に住むためには、配偶者ビザを取得する必要があります。この一般的に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているビザ(在留資格)は、正式には「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)というものになります。
「日本人の配偶者等」ビザの対象となる人
1.日本人の配偶者
「配偶者」とは、現に日本人と婚姻している外国人になります。婚姻後に離婚したり、また相手の日本人が死亡した場合は該当しません。また、婚姻は有効に成立していることが必要なので、内縁の配偶者は含まれません。
2.日本人の特別養子
日本人と特別養子縁組をしてその養子となった外国人が、日本人の特別養子となります。特別養子縁組とは実の親との親族関係を終了する縁組のことをいい、原則として、養子になる者の年齢は6歳未満になります。
3.日本人の子として出生した者
「日本人の子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
配偶者ビザを申請する際のポイントは、「この結婚が真正であり、偽装ではないということ」をきちんと立証することです。残念なことに、結婚ビザを申請する人の中には、少なからず偽装結婚により長期ビザを手に入れようとする人もいます。そうではないということを証明するためにも、交際の実績が分かる書類等しっかりと準備をし、申請する必要があります。