国際結婚の手続
外国人と日本人が国際結婚をする場合、日本で婚姻手続をして、さらに相手の外国人配偶者の母国でも婚姻手続をすることが必要です。そして、外国人配偶者の母国で先に結婚をするか、日本で先に結婚をするかによって、その後の配偶者ビザ取得までの手続の流れが異なります。
日本で先に結婚する場合
1.外国人婚約者を短期滞在ビザ(知人訪問)で日本へ呼び寄せる
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2.日本の市区町村役場に婚姻届を提出
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3.日本にある外国人配偶者の母国の大使館に報告的届出をする。
※報告的届出が必要のない国もあります。
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4.入国管理局へ短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可申請をする。
※上記はあくまでも一例です。ビザ申請までの流れは個々の状況や外国人配偶者の母国によって順序や手続きが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
外国人婚約者の母国で先に結婚する場合
1.外国人婚約者の母国で結婚手続をし、婚姻証明書を発行してもらう。
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2.日本大使館・総領事館または日本の市区町村役場において婚姻届を提出
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3.日本にある入国管理局へ配偶者ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)
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4.外国人配偶者の呼び寄せ
※上記はあくまでも一例です。ビザ申請までの流れは個々の状況や外国人配偶者の母国によって順序や手続きが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。