認知された子の日本国籍取得の届出
認知された子の国籍取得の届出の要件として、日本人の父親から認知されていることに加えて父母が結婚していることが要件とされていましたが、平成20年の国籍法の改正により、認知されていることのみで届出ができるようになりました。
届出の要件
- 父が認知をしたこと
- 20歳未満であること
- 日本国民であったことがないこと
- 父が子の出生の時に日本国民であったこと
- 父が届出のときに日本国民であること(すでに死亡している場合は死亡時に日本国民であったこと)
必要書類
- 父の出生時からの戸籍(除籍)謄本
- 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
- 母が国籍を取得しようとする人を妊娠した時期の父母のパスポート
- 出生届の記載事項証明書、出生証明書
- 外国の方式による認知証明書
- 母が国籍を取得しようとする人を妊娠した時期からの母の住民票の写し
- 国籍を取得しようとする人の出生時からの住民票の写し(海外で出生した場合は来日してからのもの)
- 本人、父、母の3人が写った写真 など
※それぞれのケースによって上記の他にも書類を求められる場合があります。
届出の流れ
1.住所地の管轄の法務局にて相談、提出書類の指示を受ける
↓
2.書類の収集
↓
3.届出の提出・本人のインタビュー
↓
4.父母それぞれ個別のインタビュー
↓ およそ1か月後
5.国籍取得の通知
※法務局によって順番は前後します
認知された子の国籍の届出はあくまでも届出なので、帰化申請のように許可・不許可の扱いにはなりません。しかし、近年虚偽の認知届を提出するといった不正が見られることなどから、認知された子の国籍の届出も帰化申請と同じように厳格な審査がおこなわれているのが実情です。
当事務所では、申述書の作成アドバイス、法務局への同行など国籍が取得できるまでしっかりサポートいたします。ぜひご相談ください。