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在留資格取得許可申請

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在留資格取得許可申請(赤ちゃんが生まれたときなど)

 在留資格取得許可申請とは

 

出生や日本国籍を離脱した日から、60日を超えて日本に滞在しようとするときに必要な申請です。

 

 例えば、 

  •  日本に滞在する外国人カップルに赤ちゃんが生まれた場合
  •  日本国籍を離脱・喪失した場合
  •  在日米軍軍人が、退役したあとも引き続き日本での在留を希望する場合

 

上記の外国人が、引き続き60日以上日本に滞在を希望する場合は在留資格取得許可申請が必要になります。

 

もっともケースの多い、外国人夫婦の間に生まれた赤ちゃんを例にとると、申請の流れは下記のようになります。

 

【手続の流れ】
  1.出生
     ↓ 
  2.出生から14日以内に出生届を市区町村役場に提出
     ↓
  3.出生から30日以内に在留資格取得許可申請  
     ↓
  4.赤ちゃんの国籍国の駐日大使館・領事館にて出生届、パスポートの手続き
      ※ 在留資格取得許可申請前におこなっても大丈夫です。

 

 

なお、申請をしないまま出生から60日が過ぎてしまった場合、赤ちゃんはオーバーステイとなり強制退去の対象となってしまいます。早めの申請を心掛けましょう。

 

また、両親のいずれかが永住者である場合は、在留資格取得許可申請ではなく、永住許可申請を行います。このとき、万が一、申請が30日を過ぎてしまった場合、原則として永住者の取得が許可されず、「永住者の配偶者等」しか付与されない場合があります。必ず出生から30日以内に申請しましょう。


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