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外国人の配偶者、子ども

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家族滞在ビザ(在留資格)

家族滞在ビザ

 

 家族滞在ビザ(在留資格)とは

 

就労ビザや留学ビザをもって日本に滞在する外国人の扶養を受ける配偶者と子どもが、日本で暮らすためのビザ(在留資格)です。

 

家族滞在ビザを取得できる人は?


以下のビザ(在留資格)をお持ちの外国人の扶養を受ける配偶者と子どもが、家族滞在ビザの対象となります。

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営・管理

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤

興行

技能

文化活動

留学

介護

※平成29年9月1日より、新たに「介護」が施行されました。

 

  • 配偶者とは・・・内縁の夫または妻は含まれません。
  • 子どもとは・・・嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。(年齢が18歳以上になると審査は非常に厳しくなり、より合理的な理由が要求されます。)

 

ご注意ください

  • 扶養する側が留学ビザをもっている場合、留学先が大学院・大学・短大のみ家族滞在ビザの取得が可能です。(専門学校・日本語学校は不可)
  • 家族滞在ビザでの就労は認められていません。(ただし、資格外活動許可を取れば、パート・アルバイトは可能です。)


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