配偶者との離婚・死別
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)を持って滞在している外国人が配偶者と離婚・死別した場合、その後も引き続き日本に滞在するためには別のビザへ変更しなければなりません。この場合、「定住者」ビザへ変更するケースが多いですが、「定住者」ビザへの変更が認められるには「特別な理由」がある場合に限られています。
「特別な理由」とは?
具体例として、
- 離婚・死別した配偶者との間に子どもがいること
- その子どもの「親権」を持っていること
があります。
また、子どもがいない場合は、以下の条件をクリアしていれば「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。
- 実体のある結婚生活が3年以上継続していること
- 生活をしていくための安定した収入があること
※法律上の婚姻関係が成立していても、実体が伴っていない場合は認められません。
子どもを養育する必要があるといった明確な理由がない場合は、なぜ日本に引き続き滞在する必要があるのかを合理的に説明しなければなりません。生活の基盤がすでに日本で確立しており社会とのつながりができていること、母国へ帰っても新たに生活の基盤をつくるのが難しいことなどを立証する必要があります。