技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、日本において公私の機関との契約に基づいて以下の活動を行う際に必要なビザ(在留資格)です。
・ 「技術」・・・理系の分野に関する知識を必要とする業務
例)コンピュータープログラマーやSEなどのIT技術者、土木・建築における研究開発・解析・構造設計業務、電機メーカーでの情報セキュリティ開発、製薬会社での医薬品開発、自動車の技術開発 など
・ 「人文知識」・・・文系(法律学、経済学、社会学など)の分野に関する知識を必要とする業務
例)会計業務、マーケティング業務、財政アナリスト、労務管理、法律業務、貿易業務など
・ 「国際業務」・・・外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務
例)語学学校の教師、翻訳・通訳業務、デザイナー など
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取るための条件
(1)「技術」、「人文知識」に該当する業務を行う場合
次の①~③のいずれかに該当していること。
①行う業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること。
(または、大学と同等以上の教育を受けたこと。)※大学は、短期大学も含みます。
②行う業務に関連する科目を専攻して、日本にある専修学校の専門課程を修了したこと。
③10年以上の実務経験があること。
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において業務に関連する科目を専攻した期間を含む。)
(2)「国際業務」に該当する業務を行う場合
次のすべてに該当していること。
①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務をおこなうこと。
②行う業務について3年以上の実務経験があること。
(翻訳・通訳、語学の指導については、大学を卒業していれば実務経験は必要ありません。)
(3)日本人と同等以上の報酬を受けること。
申請をする際には、申請人の学歴(専攻科目)と職務内容がきちんとリンクしているか、に注意が必要です。
(※ただし、翻訳・通訳、語学指導の場合は、申請人が大学を卒業していれば専攻科目の内容は問われません。)