技能ビザ(在留資格)
「技能」ビザとは、日本において公私の機関との契約に基づいて、特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務を行う際に必要なビザ(在留資格)です。また、「技能」ビザ(在留資格)は法律で職種が定められており、行いたい業務が以下の職種に該当しない場合には、「技能」ビザ(在留資格)に当てはまりません。
【技能ビザに該当する職種】
- 外国料理の調理師
- 建築技術者
- 外国特有の製品の製造・修理
- 宝石・金属・毛皮の加工
- 動物の調教師
- 石油・地熱等掘削調査士
- パイロット
- スポーツ指導者
- ソムリエ
【技能ビザを取るための条件(職種別)】
※日本人と同等以上の報酬を受けることは全ての職種において必要です。
※以下の表にある実務経験には、外国の教育機関において、それぞれの職種に関する科目を専攻した期間を含みます。
職種 | 条件 |
---|---|
1.外国料理の調理師 |
10年以上の実務経験
※タイ料理人は原則5年以上 |
2.建築技術者 |
10年以上の実務経験
※10年以上の実務経験がある外国人の指揮監督を受けて働いている場合には5年以上 |
3.外国特有の製品の製造・修理 | 10年以上の実務経験 |
4.宝石・金属・毛皮の加工 | 10年以上の実務経験 |
5.動物の調教師 | 10年以上の実務経験 |
6.石油・地熱等掘削調査士 | 10年以上の実務経験 |
7.パイロット | 1,000時間以上の飛行経験 |
8.スポーツ指導者 |
3年以上の実務経験
または
国際的な競技会(オリンピック、世界選手権など)に出場したことがある |
9.ソムリエ |
以下の両方に該当する場合
①国際ソムリエコンクールにおいて、優秀な成績を収めたことがある
②国際ソムリエコンクール(出場者が1国1名)に出場したことがある
③公私の機関が認定する資格を持っている
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