介護ビザ(在留資格)
「介護」ビザは、平成28年の法改正により新しく創設された在留資格です。これまでは、介護職員として働くには永住者などの就労制限のないビザを持っている外国人か、EPA(経済連帯協定)でビザを取得するなどの方法しかありませんでした。しかし、新たに「介護」ビザが創設されたことにより、外国人が介護職員として現場で働くチャンスが広がりました。
「介護」ビザを取得するための要件
1.介護福祉士の資格を取得していること ※経過措置あり
2.日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業していること
3.行う業務が介護または介護の指導であること
4.日本の介護施設等と雇用契約を結んでいること
経過措置について
「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、平成29年度から養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし、平成33年度(2021年)までの卒業生には卒業後5年間の経過措置が設けられており、以下のいずれかをクリアすれば6年目以降も資格を保持できます。
① 卒業後5年以内に国家試験に合格する
または
② 卒業後5年以上続けて介護の業務に従事する
※ 平成34年(2022年)以降は、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。