転職後の手続きはどうすればよい?
就労ビザを持っている外国人が転職をした場合は入局管理局への届出が必要になります。
契約機関に関する届出というもので、
① 前の会社を辞めてから14日以内に
② 新しい会社に入社してから14日以内に
それぞれ届出を行う必要があります。
前の会社を辞めてからすぐ次の会社に転職した場合は、①と②を合わせた1枚の用紙を届出ることもできます。
届出の方法は3つあります。
- 入管の窓口へ提出する
- 郵送する(在留カードのコピーを同封)
- インターネット(入管電子届出システム)を利用する
なお、この届出は入管に対して、勤務先の変更を報告するためのものなので、ビザ申請とは違い許可・不許可の扱いにはなりません。
ただし、この届出をおこたると、20万円以下の罰金の対象になるほか、次回のビザ更新で在留期間が短縮される可能性があるので、必ず届出をしましょう。
次に、現在の在留期間が3か月以上残っている場合。
この場合は、就労資格証明書交付申請を行うことをおすすすめします。
この就労資格証明書というのは、今持っているビザ(在留資格)で、転職先での仕事を適法に行うことができるということを証明するものです。
今持っているビザ(在留資格)は、転職前の会社における仕事の内容・その会社の状況などを審査した結果交付されたビザです。転職先についてはなんら審査されていないため、たとえ業務内容が前の会社と同じだとしても、新しい会社でも引き続きその業務を行うことが認められるとは限りません。
そこで、就労資格証明書を取得することにより、新しい会社でも引き続き業務ができるというお墨付きを行政から得ることができます。
現在の在留期期限までおよそ3か月以下の場合
現在持っているビザ(在留資格)の有効期限の3か月前から、在留期間更新許可申請が可能になります。
手続の種類としては「更新」ですが、転職後の初めての審査になりますので、厳格な審査が予想されます。
必要書類をしっかり準備して申請に臨みましょう。