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在留カードの住所変更手続き

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在留カードの住所変更手続き

中長期在留者が引っ越しなどで住所が変更した場合、新住居地に移転した日から14日以内に住居地変更の届出をおこなう必要があります。

 

届出先

住所変更の届出窓口は、新住居地の市区町村役場になります。
※ただし、転居届や転入届をおこなった場合は、住居地変更の届出も一緒におこなわれたものとみなされます。

 

届出できる人

  • 本人
  • 同一世帯の親族(16歳以上)
  • 代理人(委任状が必要)

 

届出に必要なもの

  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 転出証明書
  • マイナンバーカード

 

住居地変更の届出をおこなうと、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住所が記載されます。

 

なお、住居地変更の届出について、14日以内に届出をしなかったり虚偽の届出をした者は、「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」の対象になります。必ず14日以内に届出をするようにしましょう。


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