在留カードの住所変更手続き
中長期在留者が引っ越しなどで住所が変更した場合、新住居地に移転した日から14日以内に住居地変更の届出をおこなう必要があります。
届出先
住所変更の届出窓口は、新住居地の市区町村役場になります。
※ただし、転居届や転入届をおこなった場合は、住居地変更の届出も一緒におこなわれたものとみなされます。
届出できる人
- 本人
- 同一世帯の親族(16歳以上)
- 代理人(委任状が必要)
届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード
住居地変更の届出をおこなうと、在留カードまたは特別永住者証明書の裏面に新しい住所が記載されます。
なお、住居地変更の届出について、14日以内に届出をしなかったり虚偽の届出をした者は、「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」の対象になります。必ず14日以内に届出をするようにしましょう。