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帰化許可後の手続き

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帰化許可後の手続き

帰化許可後の手続き

 

帰化が許可されると、その旨が官報に告示されます。この告示の日から日本国籍を取得し、名実ともに日本人となるわけです。告示から1週間ほどで法務局の担当官より連絡が入るので、法務局へ行き、「身分証明書」を受け取ります。

 

帰化許可後におこなう手続き

 

帰化届の提出 (必須)

告示の日から1か月以内に、住所地または帰化申請書に記載した本籍地の市区町村役場へ行き、帰化届を提出します。このとき、身分証明書も一緒に提出することによって、帰化後の日本の戸籍がつくられる仕組みになっています。
帰化後の最初の戸籍には、帰化日・帰化前の国籍・氏名などの帰化に関する内容が記載され、1週間から10日ほどで戸籍謄本の取得が可能になります。

 

在留カードまたは特別永住者証明書の返納 (必須)

告示の日から14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書を法務大臣に返納する必要があります。住居地を管轄する入局管理局に直接持参するか郵送によって返納が可能です。
期限内に返納をおこたった場合、罰金が課せられる可能性もありますので注意しましょう。

 

母国への国籍喪失の手続き

母国に対して国籍喪失の届出をおこないます。国籍喪失の手続きは帰化前の国籍によって違いますが、韓国籍だった方の場合、韓国大使館・総領事館にて国籍喪失の届出をおこないます。
中にはこの届出をしない方もいらっしゃるようですが、届出をおこなわないと母国に戸籍が残ることになり、将来相続が発生した場合に問題が生じる可能性もあります。

 

各種名義変更など

  • 運転免許証
  • クレジットカード
  • 法人登記、不動産登記
  • 社会保険、年金
  • 銀行口座
  • 営業許可証、契約書    
  • 日本のパスポートの申請

 

このように、帰化取得後にもさまざまな手続きをする必要があります。日本人としての新たな生活をスムーズに始められるように、手続きもれのないようにしましょう。



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