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高度人材のメリット

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最短1年で永住が申請できるようになりました!~高度人材~

高度人材のメリット

 

高度人材とは、日本の経済発展などへの貢献が期待される高度な専門的能力を持つ外国人のことを指します。法務省が定めるポイント制で、合計が70点以上に達した場合に高度人材として認められます。

 

ポイント計算表(Excel)はこちら

 

高度人材と認められると、在留期間や配偶者の就労などさまざまな優遇措置を受けられますが、中でも注目すべきは永住申請の要件が緩和されるということでしょう。

 

それまで原則10年継続して日本に住んでいなければ申請できませんでしたが、平成29年4月のガイドラインの改定により、ポイント80点以上あれば、在留期間1年で、永住申請ができるようになりました。
(※70点以上80点未満の方は在留期間3年で申請できます。)

 

ただし、在留期間が10年から1年に短縮されたとはいえ、この在留期間の要件は永住申請の要件の1つにしかすぎません。したがって、たとえ高度人材であっても、税金をきちんと納めている・懲役刑を受けていないなどの永住申請のその他の要件をクリアしている必要があります。

 

その他の高度人材のメリット

1.1つの在留資格で複数の仕事につくことができる

 

通常の就労ビザの場合は、そのビザで認められている仕事しかできませんが、高度人材(高度専門職)であれば主な仕事と併せてそれに関連する事業もおこなうことができます。
 例 : 大学で研究活動をおこないながら、それに関連する会社を経営する     など

 

2.5年の在留期間がもらえる

 

通常、初めて就労ビザを取得した場合は在留期間1年を与えられることが多いですが、高度人材であれば、一律最長期間の5年が与えられます。

 

3.配偶者も就労できる

 

一般的な就労ビザの場合、配偶者がフルタイムで働くためには、その活動が認められた就労ビザに変更する必要があります。変更するためには、該当するビザの学歴や職歴などの要件を満たしている必要がありますが、高度人材の配偶者であれば、それらの要件を満たしていない場合でも就労することができます。

 

4.親を呼び寄せることができる(条件つき)

 

原則として、日本には親を呼び寄せるためのビザは存在しません。しかし、高度人材の場合、下記の要件を満たせば親を日本に呼び寄せ一緒に生活することが可能です。

 

① 世帯年収が800万円以上

② 親と同居すること

③ 高度人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること

④ 下記のいずれかの場合に該当すること

  • 高度人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子含む)を養育する場合
  • 高度人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助などをおこなう場合

 

5.外国人の家事使用人を雇うことができる(条件つき)

 

外国人の家事使用人の雇用は「経営・管理」ビザなどを持つ一部の外国人のみに認められていますが、高度人材であれば一定の要件を満たすことによって使用人を雇うことができます。

  • 世帯年収が1,000万円以上
  • 家事使用人は1人まで
  • 家事使用人に対して月収20万円以上支払う  など   (※他にもあります)

 

6.ビザ申請を優先処理してくれる

 

通常60日~数か月かかるビザ申請が、高度人材であれば5日~10日以内で処理が優先的におこなわれます。



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